国保料の減免を

高い国保料の通知が届いています。

昨年飲食店を中心に時短協力金で所得金額が上がり、従前の3倍を超える国保料に驚いてます。

国保減免制度では①所得減少減免②新型コロナ感染症減免があります。

① 所得減少減免は2021年の所得とと2022年の予想所得を比べ3割以上減少している人が対象です。

減少率に応じて所得割が減免されます。

② 新型コロナ感染症減免は、2021年売上より2022年予想売上が3割以上減少し、かつ2021年度所得が300万以下の人が対象です。ただし、対象となる2021年と2022年の売上(収入)に、協力金などの補助金、助成金は含まれません(例えば、2021年に給付された協力金より2022年の営業売上が少なくても対象になりません)。堺東民商では、堺市の国保減免については現在十数人の会員さんが申請しています。しかし、大阪市の場合、所得減少減免申請について2022年の申告で減免の判断を行うとして、減免が留保される事態が発生しています。