事後調査は文書による事前通知を要求しましょう

税務署の行政事務年度は7月に始まり翌年6月までとなっています。7月初めに定期異動が行われその後事後調査に移ります。コロナ禍でここ数年は、以前に行われたような事後調査は行われていませんでした。今年はどのようなものになるか不明ですが、早ければ8月初旬から実施されます。

普通、事後調査は事前通知から始まります。税目・調査期間・調査日時・場所などを含む11項目の通知が必要で、事前通知を受けない調査は無効になります。

収支内訳書の督促などは文書で行っているにも関わらず、事後調査の事前通知は文書通知を行っていません。11項目の内容を文書で行うことが、間違いを防ぐ意味からも当然なことですが、税務署当局は頑なに拒み続けています。

事後調査は文書による事前通知が必要と主張しましょう。

(画像は京都府商工団体連合会のもの)