消費税インボイス制度、すべての事業者に影響

消費税インボイス制度が2023年10月1日から始まります。

全ての事業者が何らかの対応が求められます。

消費税課税業者は、手続き上、2023年10月1日以降の請求書などに記載する「登録番号」申請だけで済みます。その「登録番号」申請は2023年3月31日までになっています。

課税事業者になる場合、「課税事業者の選択届」と同時に「登録番号」申請が必要になります。ただし、「課税事業者の選択届」を出すと2年間は消費税申告が必要になり、課税事業者を止める場合、改めて「取りやめ」の申請が必要になります。

売り上げが1千万未満なので消費税課税事業者にならない場合、2023年10月1日以降、課税事業者でない事業者は登録番号が記載された請求書、領収書は発行できません。

現在、消費税課税事業者ではない事業者が、売上先から「課税事業者でないと仕事を出さない」と言われ、課税事業者を迫られる案件が出ています。もちろん、課税事業者でない場合も仕入経費で消費税を負担していますので請求はできますし、しなければいけません。しかし、売上先の理解がなく、「登録番号」がないのに消費税を請求するのはおかしい、といったことが言われることが十分予想されます(当然、消費税請求を拒否することは公正取引法違反です)。消費税引き下げとインボイス廃止の運動を強めましょう。