年末年始のご案内

今年も大変お世話になりました。

さて、堺東民商の年末年始の仕事納めと仕事始めは以下の日程の通りです

12/28 仕事納め

1/5  仕事始め

よろしくお願いします

税金学習会&適格請求書保存方式(インボイス) 説明会のご案内

2023年10月から消費税インボイス制度(適格請求書保存方式)が実施されます。今後の対応も考えなければなりません。請求書等に記載しなければならないインボイス登録番号の登録申請が昨年10月から始まりました。税務署からのお尋ねや取引先さんからのお尋ね、督促も出されています。どのような制度か、どのように扱っていくかを併せて、ご説明したいと思います。

もちろん、記帳のことや来年の申告など、それ以外の税金のことで疑問のある方もご参加していただいて大歓迎です。ご参加ご希望の方は事前の連絡をお願いします。日程は以下の通りです

日時:2022年12月12日(月)昼2時

2022年12月15日(木)昼2時

2022年12月19日(月)昼2時

2022年12月22日(木)昼2時

場所:堺東民商会館 2階会議室

TEL:072-277-7400

2022年  12月                堺東民主商工会

インボイス説明学習会のお知らせ

下記の日程でインボイス制度に関する説明学習会を行います。ご興味のある方はぜひご参加ください。

日程:10/17〈月〉PM7~

10/20〈木〉PM2~

内容:インボイス制度の説明および対策など

場所:堺市中区土師町2-21-12(堺東民商会館)

参加費無料。参加お申し込みは、TEL072‐277-7400まで

インボイス学習説明会のお知らせ

下記の日程でインボイス制度に関する説明学習会を行います。ご興味のある方はぜひご参加ください。

日程:10/6〈木〉PM7~

内容:インボイス制度の説明および対策など

場所:アルテベル美原文化会館 (大阪府堺市美原区黒山167−1)

参加費無料。参加お申し込みは、TEL072‐277-7400まで

インボイス説明学習会のお知らせ

下記の日程でインボイス制度に関する説明学習会を行います。ご興味のある方はぜひご参加ください。

日程:9/26〈月〉PM7~

内容:インボイス制度の説明および対策など

場所:堺市中区土師町2-21-12(堺東民商会館)

参加費無料。参加お申し込みは、TEL072‐277-7400まで

アスベスト救済制度をご存じですか?

民商共済会では、アスベスト被害への救済制度のお知らせをしています。医療費が無料になったり、

ご遺族に補償が支払われる場合もあります。「アスベストが原因かも?」と不安な方は、

民商にご連絡ください。

盆休みのお知らせ

堺東民商は8/11~15までお休みさせていただきます。ご了承ください。

事後調査は文書による事前通知を要求しましょう

税務署の行政事務年度は7月に始まり翌年6月までとなっています。7月初めに定期異動が行われその後事後調査に移ります。コロナ禍でここ数年は、以前に行われたような事後調査は行われていませんでした。今年はどのようなものになるか不明ですが、早ければ8月初旬から実施されます。

普通、事後調査は事前通知から始まります。税目・調査期間・調査日時・場所などを含む11項目の通知が必要で、事前通知を受けない調査は無効になります。

収支内訳書の督促などは文書で行っているにも関わらず、事後調査の事前通知は文書通知を行っていません。11項目の内容を文書で行うことが、間違いを防ぐ意味からも当然なことですが、税務署当局は頑なに拒み続けています。

事後調査は文書による事前通知が必要と主張しましょう。

(画像は京都府商工団体連合会のもの)

消費税インボイス制度。課税事業者も深刻な影響

今回は売上1000万円以上の課税業者が、インボイス制度がはじまる23年10月以降にどのようなことが起こるか、を考えてみます。

課税業者の届け出は主に4種類になります。①基準期間用(年間1000万以上の売上業者、2年先の事業年度に適用)②資本金1000万円以上の新設法人用③特定期間用(半年で1000万以上の売上業者、次年の事業年度に適用)④課税事業者選択届用(1000万以下の売上業者)用になります。

課税事業者は、インボイス番号発行のために23年3月末までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。そして、税務署から適格請求書に記載する「T」で始まる13桁の番号が通知され、23年10月以降の請求書等に記載する必要があります。その番号が入った請求書が「適格請求書」になります。免税業業者は発行できません。

課税業者は申告も調査も売上に関する「適格請求書」(自ら発行したもの)の控えが必要で、仕入・経費も「適格請求書」(取引先から発行されたもの)を揃える必要があります。その差引で申告を行います。売上のインボイス控えを紛失した場合、消費税脱税を疑われ、仕入・経費のインボイスを紛失した場合、問答無用で税額が控除されず、多くの消費税を払わなくてはなりません。

取引を委縮させ、相互監視と膨大な事務負担を業者に強制するものであり、インボイスを絶対に許すわけにはいきません。反対の声を上げ、制度廃止に追い込みましょう。

消費税インボイス制度、すべての事業者に影響

消費税インボイス制度が2023年10月1日から始まります。

全ての事業者が何らかの対応が求められます。

消費税課税業者は、手続き上、2023年10月1日以降の請求書などに記載する「登録番号」申請だけで済みます。その「登録番号」申請は2023年3月31日までになっています。

課税事業者になる場合、「課税事業者の選択届」と同時に「登録番号」申請が必要になります。ただし、「課税事業者の選択届」を出すと2年間は消費税申告が必要になり、課税事業者を止める場合、改めて「取りやめ」の申請が必要になります。

売り上げが1千万未満なので消費税課税事業者にならない場合、2023年10月1日以降、課税事業者でない事業者は登録番号が記載された請求書、領収書は発行できません。

現在、消費税課税事業者ではない事業者が、売上先から「課税事業者でないと仕事を出さない」と言われ、課税事業者を迫られる案件が出ています。もちろん、課税事業者でない場合も仕入経費で消費税を負担していますので請求はできますし、しなければいけません。しかし、売上先の理解がなく、「登録番号」がないのに消費税を請求するのはおかしい、といったことが言われることが十分予想されます(当然、消費税請求を拒否することは公正取引法違反です)。消費税引き下げとインボイス廃止の運動を強めましょう。

国保料の減免を

高い国保料の通知が届いています。

昨年飲食店を中心に時短協力金で所得金額が上がり、従前の3倍を超える国保料に驚いてます。

国保減免制度では①所得減少減免②新型コロナ感染症減免があります。

① 所得減少減免は2021年の所得とと2022年の予想所得を比べ3割以上減少している人が対象です。

減少率に応じて所得割が減免されます。

② 新型コロナ感染症減免は、2021年売上より2022年予想売上が3割以上減少し、かつ2021年度所得が300万以下の人が対象です。ただし、対象となる2021年と2022年の売上(収入)に、協力金などの補助金、助成金は含まれません(例えば、2021年に給付された協力金より2022年の営業売上が少なくても対象になりません)。堺東民商では、堺市の国保減免については現在十数人の会員さんが申請しています。しかし、大阪市の場合、所得減少減免申請について2022年の申告で減免の判断を行うとして、減免が留保される事態が発生しています。